危険物の混載禁止の語呂合わせ
根菜なら西横浜
混載、何よよう子
混載によし子
運搬における危険物の混載禁止
同一車両で類を異にする危険物を運搬するときの混載は原則禁止です。
例外的に混載できるのは次のとおりです。
第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1類 | – | 〇 | ||||
第2類 | – | 〇 | 〇 | |||
第3類 | – | 〇 | ||||
第4類 | 〇 | 〇 | – | 〇 | ||
第5類 | 〇 | 〇 | – | |||
第6類 | 〇 | – |
なお、混載に関する規定は、指定数量の1/10以下の危険物については適用しません。
対応表を使った危険物の混載禁止の覚え方
対応表をそのまま覚える方法です。
- 第4類は第1類と第6類以外は混載可
- 対角線上にある組み合わせは混載可
- 上記以外は混載禁止
危険物の類の数字を使った危険物の混載禁止の覚え方
混載するそれぞれの類に着目して覚える方法です。
- それぞれの類の合計が7となる組み合わせは混載可
- 第2類と第4類は混載可
- 第4類と第5類は混載可
- 上記以外は混載禁止
混載のサイコロ
合計が7になる組み合わせは、サイコロの裏表と同じなのです。
そこで、混載の「載」をサイコロと読み替えて覚える方法もあります。
残りは危険物の類の数字を使った覚え方と同様に覚えます。
危険物の混載禁止の語呂合わせ
語呂:根菜なら西横浜
(西横浜でとれた根菜は最高なようです。)
根菜 :混載
な :(合計が)7
ら
西 :第2類と第4類
横 :第4類と第5類
浜
語呂:混載、何よよう子
(よう子さんがやった根菜のやり方に不満なようです。)
混載 :混載
な :(合計が)7
によ :第2類と第4類
よう子 :第4類と第5類
語呂:根菜によし子
(よし子さんが混載に混入していたみたいです。)
根 :混載
菜 :サイコロの裏表(合計が7)
によ :第2類と第4類
し子 :第4類と第5類
燃焼の三要素を使った危険物の混載禁止の覚え方
覚え方というよりも、危険物の混載禁止の考え方をまとめるものになります。
試験対策としては非常に効率が悪いものですが、一度考えをまとめておくと丸暗記するよりも忘れにくくなります。
燃焼の三要素と対応させて危険物の混載禁止について整理します。
危険物の混載できる組み合わせは、仮に接触しても火災等が拡大しないようなものに限られます。
つまり、それぞれの類を組み合わせても、燃焼の三要素である可燃物、酸素供給源及び点火源が揃わないような場合に混載ができるわけです。
燃焼の三要素と危険物の類
燃焼の三要素と危険物の各類についてまとめます。
可燃物 | 酸素供給源 | 点火源 | |
---|---|---|---|
第1類 | × | 〇 | + |
第2類 | 〇 | △ | ー |
第3類 | 〇 | △ | 〇 |
第4類 | 〇 | × | ー |
第5類 | 〇 | 〇 | ー |
第6類 | × | 〇 | + |
可燃物
〇:可燃物である
×:可燃物ではない
〇を含む組み合わせの場合、可燃物が存在することになります。
×と×の組み合わせの場合、可燃物が存在しないことになります。
酸素供給源
〇:酸素供給源である
×:酸素供給源ではない
△:それ自体は酸素供給源ではないが、物質同士の隙間等に空気中の酸素が入り込む余地がある
〇を含む組み合わせ、△と△の組み合わせの場合、酸素供給源が存在することになります。
△と×の組み合わせの場合、酸素供給源が存在しないことになります。
点火源
接触すると酸化還元反応等により熱が発生する
+:酸化性物質
ー:還元性物質
〇:空気との接触で熱が発生する(自然発火性物質)
+と-の組み合わせの場合、酸化反応による反応熱が生じ、点火源が存在することになります。
〇を含む組み合わせの場合、周囲の空気と反応して発火するので、点火源が存在することになります(自然発火性物質)。
+同士、-同士の組み合わせの場合、急激な反応が起こりにくいので、点火源が存在しないことになります。
危険物の混載と燃焼の三要素
混載した危険物が接触・混合したとき、燃焼の三要素が揃う組み合わせとそろわない組み合わせがあります。
燃焼の三要素が揃う組み合わせは混載が禁止され、そろわない組み合わせは混載が認められないことになります。
危険物第4類は混載できるものが多い
危険物第4類、引火性液体は第2類、第3類及び第5類と、多くの類との混載が認められています。
危険物第4類は還元性物質であり、他の還元性物質と接触・混合しても急激な酸化反応は起こりません。
接触・混合があっても酸化反応の反応熱が点火源となることがないので、燃焼が発生しないことになります。
逆に、危険物第4類が酸化性物質と接触・混合した場合には、急激な酸化反応が起こり、その反応熱が点火源となるため、第1類及び第6類とは運搬時の混載が禁止されています。
また、危険物第4類は酸素供給源とはならないため、酸素供給源とならない物質と接触・混合しても燃焼がはじまりません。
さらに、危険物第4類は液体なので、接触・混合時には他の物質を覆うことになります。
物質表面を覆った液体が空気中の酸素との接触を妨げることになり、酸素供給源を排除することもできます。
危険物の混載と燃焼の三要素の具体例
第1類と第6類(混載可)
第1類 第6類 接触・混合後
可燃物 × × ×(可燃物なし)
酸素供給源 〇 〇 〇(酸素供給源あり)
点火源 + + 点火源なし
第1類と第6類を接触・混合させても、酸素供給源はありますが、可燃物と点火源がありません。
その結果、燃焼の三要素が揃わず、燃焼がはじまることはありません。
そのため、第1類と第6類の組み合わせについては、混載が認められることになります。
第1類と第4類(混載不可)
第1類 第4類 接触・混合後
可燃物 × 〇 〇(可燃物あり)
酸素供給源 〇 × 〇(酸素供給源あり)
点火源 + - 点火源あり
第1類と第2類を接触・混合させると、第4類が可燃物、第1類が酸素供給源となり、また両者の酸化還元反応の反応熱が点火源となります。
その結果、燃焼の三要素が揃い、燃焼がはじまることになります。
そのため、第1類と第4類との組み合わせについては、混載が認められないのです。