移動タンク貯蔵所の基準の覚え方

容量等
さんまの仕切りな偽防犯

書類の備付
難所の関帝城ばい!

長時間移送
いっそ2人でレーシック

移動タンク貯蔵所は重要論点

移動タンク貯蔵所の基準

移動タンク貯蔵所とは

移動タンク貯蔵所は、タンクローリーのように、車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵し取扱う貯蔵所です。

×鉄道車両に固定されたタンク

位置

常置場所

屋外の防災上安全な場所、または、耐火構造もしくは不燃材料でつくった建築物の1階に常置する。

構造

材料等

厚さ3.2mm以上の鋼板または同等の機械的性質の材料で気密につくる
水圧試験(10分間試験)
圧力タンク以外:70kPaの圧力
圧力タンク:最大常用圧力の1.5倍の圧力

→タンクの構造の決まり文句のようなもの
細かい部分でひっかけてくることはないので、文言に慣れておく

容量等

容量30,000L以下
4,000L以下になるように間仕切り(⑦枚以上)

容量2,000L以上には防波板(間仕切りされた部分を半分に)

語呂:さんまの仕切りな偽防犯
さんまの :(容量)30,000L(以下)
仕    :4,000L(以下になるように)
切り   :間仕切り
な    :(7枚以上)
偽    :2,000L(以上には)
防犯   :防波板

タンクの保護

安全装置を設ける
防護枠、側面枠を設ける
外面にさび止め塗装

設備

底弁

下部に排出口を設ける場合には、排出口に底弁を設ける
底弁には手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を設ける

配管

先端部に弁等を設ける

装置等

手動閉鎖装置

手動閉鎖装置にはレバーを設置
手前に引き倒すことで閉鎖装置作動させるもの
長さ15cm以上

→細かい点でひっかけてくることはありませんが、選択肢の一つとして出されることが多くなっています

静電気除去接地電極

注入口付近に静電気を有効に除去するための接地電極(静電気による災害発生のおそれのある液体危険物の場合)

消火設備

自動車用消火器(粉末消火器:充填量3.5kg以上)を2個以上

→消火設備としては例外的なので出題されやすいです。

語呂:何時にふみ子嬢
何  :⑦移動タンク貯蔵所
時に :自動車用消火器2個以上
ふ  :粉末消火器
み子嬢:(充填量)3.5kg以上

ちなみに、第5種消火設備のみで足りる製造所等は⑤地下タンク貯蔵所、⑥簡易タンク貯蔵所、⑦移動タンク貯蔵所、⑩(第一種)販売取扱所の4つです。

語呂:好みの小説のムービーと高校に。何時に
好みの  :5種のみ
小説の  :消火設備
ムービ  :⑥簡易タンク貯蔵所
ー(い) :第一種
と    :⑩販売取扱所
高    :⑤地下タンク貯蔵所
校に   :第5種消火設備を2個以上
何    :⑦移動タンク貯蔵所
時に   :自動車用消火器2個以上

標識

1辺0.3m以上0.4m以下の正方形の板に、標識の色を、地は黒色、文字は反射塗料等の黄色で、「危」と記載します。
標識は、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければなりません。

→標識としては例外的なので出題されやすいです。

貯蔵の基準

漏れが起こらないようにする

底弁は使用時以外は完全に閉鎖する

書類の備付

⑦移動タンク貯蔵所には、以下の書類を備え付ける。

・完成検査済証
・定期点検記録
・譲渡・引渡の届出書
・品名・数量または指定数量の倍数の変更の届出書

語呂:関帝城ばい!
(関帝廟ではなく関帝城です。似非九州弁で)
難  :⑦移動タンク貯蔵所
所の :書類の備付
関  :完成検査済証
帝  :定期検査記録
城  :譲渡・引渡の届出書
ばい :(品名・数量または指定数量の)倍数の変更の届出書

→細かい項目ですが、意外と出題されます。
正解が4つなので、誤りの選択肢を加えて五肢択一にしやすいからかもしれません。
覚えてしまえば確実に得点できますので、語呂だけでも覚えおくといいです。

取扱の基準

注入する際は注入ホースを注入口に緊結する

引火点40℃未満の危険物を他のタンクに注入するときはエンジンを停止する
(ガソリンのときはエンジン停止)

容器への詰替禁止

移動貯蔵タンクから液体危険物を容器に詰め替えない

(例外)
・安全に支障がない注油速度
・注入ホース先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(開放状態で固定できるもの以外)
・詰め替える容器が運搬容器の技術上の基準に適合
・引火点40℃以上の第4類

静電気対策

静電気を有効に除去するために接地(静電気による災害発生のおそれのある液体危険物の場合)
移動貯蔵タンクと受け入れタンクの接地電極を緊結する(ボンディング)

上部から注入するときは注入管の先端を底部に付ける

静電気等による災害防止の措置を講ずる

危険物取扱者の立会等

荷下ろしの際は、受け入れ側及び移動タンク貯蔵所側の両方の危険物取扱者が立ち会い、受け入れタンクの油種、注入口の確認、残油量の確認を行う

移送の基準

移送と運搬の違い

移送:⑦移動タンク貯蔵所により危険物を運ぶこと
⇔運搬:容器に入れて危険物を自動車で運ぶこと

危険物取扱者の乗車義務

移送対象を取り扱うことができる危険物取扱者の乗車義務

→ガソリン:甲種、乙種第4類及び丙種
⇔取扱作業の立会との違いに注意

指定数量未満でも乗車義務あり

ただし、空の場合は義務なし

免状の携帯義務

乗車する危険物取扱者の免状の携帯義務(写し不可)

移送開始前点検

移送する者は、移送開始前に十分に点検

長時間移送

長時間移送では、2名以上の乗員を確保する

長時間移送とは

連続4時間超または1日9時間超の移送

語呂:ちょいと2人でレーシック
ちょいと  :長時間移送
2人で   :2名以上の乗員確保
レー    :連続
シッ    :4時間
ク     :(1日)9時間

消防吏員・警察官の指示等

消防吏員または警察官は、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、乗車している危険物取扱者の免状の提示を求めることができる

移送経路の送付等

法令で定める危険物(アルキルアルミニウム等)の移送では、移送経路等を記載した書面を関係消防機関に送付
書面の写しを携帯

→逆に、上記以外の危険物の移送にあたっては、移送経路の送付等は不要

  • ×事前に移送経路等を消防署に必ず提出しなければならない
  • ×定期的に危険物を移送する場合は、移送経路等を消防署に提出しなければならない

→法令に定めのない危険物では移送経路の送付等は不要