製造所等に共通する基準の覚え方
①製造所と⑫一般取扱所とは、位置、構造及び設備の技術上の基準については原則同じ扱い
屋内型の製造所等、タンク貯蔵所には共通する基準が多い
10カウント、1,2,3、ダーっ!いいぜ!
製造所等に共通する基準
標識・掲示板
製造所等は、製造所等であることを示す標識、防火に必要な事項を掲示する掲示板を設置しなければなりません。
標識・掲示板は、それぞれ大きさや色(文字色や地の色)が決められています。
製造所等の標識(⑦移動タンク貯蔵所以外)
名称を、幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板に、標識の色を、地は白色、文字は黒色で記載します。
名称は「危険物製造所」のように表示します。
⑦移動タンク貯蔵所の標識
1辺0.3m以上0.4m以下の正方形の板に、標識の色を、地は黒色、文字は反射塗料等の黄色で、「危」と記載します。
標識は、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければなりません。
掲示板
製造所等には、防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を見やすい箇所に設けなければなりません。
(詳細については別ページ)
①製造所と⑫一般取扱所
⑫一般取扱所については、①製造所の基準を準用する
=①製造所と⑫一般取扱所とは原則同じ扱い
→①製造所について覚えれば⑫一般取扱所については例外を覚えるだけ
屋内型の製造所等に共通する基準
出入口のガラス
出入口のガラスは網入りガラスにしなければならない。
対象は屋内型(①、②、④、⑩、⑫)。
床の構造
床は浸透しない構造、適当な傾斜、貯留設備を設ける
対象は屋内型と⑨給油取扱所(①、②、④、⑨、⑩、⑫)。
ただし、⑨給油取扱所はポンプ室、⑩販売取扱所は配合室のみ
→スタッフしか入らない箇所
屋根の構造
不燃材料でつくり、不燃材料で葺く
対象は屋内型(①、②、④、⑩、⑫)。
屋根を設けることが考えられるもののみ。
ただし、第二種⑩販売取扱所については、上階ない場合、屋根を耐火構造としなければならない。
(市街地での延焼を防ぐため)
天井の不設置等
製造所及び貯蔵所は天井を設けない
対象は産業用の屋内型(①、②、④、⑫)
→居住性を考えなくてもよいから、天井は要らない。
取扱所(⑫一般取扱所を除く)は、天井を設ける場合は不燃材料としなければならない。
⑨給油取扱所、⑩販売取扱所は天井を設ける場合があるが、そのときは不燃材料とする。
タンク貯蔵所に共通する基準
通気管
通気管(圧力タンクでは安全装置)を設ける
対象は⑦移動タンク貯蔵所以外のタンク貯蔵所(③、④、⑤、⑥)
→タンクに通気管は必要だが、移動タンクには邪魔
通気管の先端
通気管の先端は、屋外では地上4m以上の高さ、開口部から1m以上離す
引火点40℃未満では敷地境界から1.5m以上離す
対象は建物に関連する定置型のタンク(④、⑤、⑨)。
→③屋外タンク貯蔵所には保有空地がある、⑥簡易タンク貯蔵所は小規模、⑦移動タンク貯蔵所には邪魔
また、⑤地下タンク貯蔵所には開口部に関する規定はなし。
→⑤地下タンク貯蔵所は地下に設置されている。
静電気除去用接地電極
ガソリン等、静電気による災害が発生するおそれのある液体危険物のタンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けなければならない
対象は定置型の比較的大型なタンク(③、④、⑤)
自動表示装置
液体危険物の場合、危険物の量を自動的に表示する装置を設ける
対象は内部を観察しにくいタンク(④、⑤)
その他の共通する基準
防爆構造
可燃性気体や粉じんが存在する場所に設置する電気機器は防爆構造にしなければならない
対象は①、②、③、④、⑤、⑨、⑩(ただし第一種のみ)、⑫。
⑥、⑦、⑧、⑩(ただし第二種のみ)、⑪は対象外。
小規模のもの(⑥、⑩)や屋外のもの(⑧)については、より緩やかな規制にとどめる
特殊性の強いもの(⑦、⑪)は、個別の規定で規制する
防爆構造
可燃性気体や粉じんによる火災や爆発を防止する構造のこと
→電気機器が発生する電気火花や熱が点火源とならないようにする
点火源になるおそれがある電気機器
- 火花:開閉器(スイッチ)、継電器(リレー)、電動機(モーター)等
- 熱:抵抗器、白熱灯、ハロゲンランプ等
避雷設備
⑪移送取扱所はすべて、指定数量の倍数が10以上で避雷設備が必要
対象は指定数量の倍数10以上の①、②、③、⑫と⑪
語呂:10カウント、1,2,3、ダーっ!いいぜ!
(有名プロレスラーか猪狩さんです、サンダーで力が抜けてください)
10カウント :指定数量の倍数10以上
1 :①製造所(及び⑫一般取扱所)
2 :②屋内貯蔵所
3 :③屋外タンク貯蔵所
サンダー :避雷設備
いい :⑪移送取扱所
ぜ :全部