製造所の基準の覚え方

①製造所と⑫一般取扱所とは、位置、構造及び設備の技術上の基準については原則同じ扱い

壁型耐火構造

製造所の基準【危険物乙4・危険物に関する法令】

①製造所と⑫一般取扱所

⑫一般取扱所については、①製造所の基準を準用する
=①製造所と⑫一般取扱所とは原則同じ扱い
→①製造所について覚えれば、⑫一般取扱所については例外を覚えるだけ

参考:
危険物の規制に関する政令
第19条 第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。
(第9条第1項:製造所の位置、構造及び設備の技術上の基準)

構造

地階

地階を有しない

主要構造部

壁、柱、床、梁及び階段を不燃材料でつくる

延焼のおそれのある外壁は耐火構造

延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備

参考:
特定防火設備は、通常の火災による火熱に対して、1時間はその加熱面以外の面に火を出さない性能の防火設備
耐火建築物の要件

壁型耐火構造

(公式の用語ではありません。試験向けの用語です。)

①製造所(及び⑫一般取扱所)は壁型耐火構造

外壁:耐火構造
その他の主要構造部:不燃材料でつくる

 /  \
 ┃  ┃  ┃:耐火構造
─┸──┸─

→爆発を上に逃がす
→地階がないから床は耐火構造でなくてもいい

→出入口は特定防火設備

設備等

  • 必要な採光、照明及び換気の設備
  • 可燃性蒸気を屋外の高所に排出する設備
  • 点火のおそれのある電気設備は防爆構造
  • 静電気除去装置

設備が火災予防上支障のない位置

配管

  • 十分な強度(最大常用圧力の1.5倍以上の水圧試験で漏れ等がない)
  • 危険物・熱等による劣化のおそれがない
  • 外面の腐食防止
  • 上部の地盤面にかかる重量が配管に加わらない
  • (その他常識で判断)

その他の基準

加熱・乾燥に原則として直火を用いない

屋内型の製造所等に共通する基準

出入口のガラス

出入口のガラスは網入りガラスにしなければならない

床の構造

床は浸透しない構造、適当な傾斜、貯留設備を設ける

屋根の構造

不燃材料でつくり、不燃材料で葺く

天井の不設置等

天井を設けない

その他の共通する基準

防爆構造

可燃性気体や粉じんが存在する場所に設置する電気機器は防爆構造にしなければならない

避雷設備

指定数量の倍数が10以上で避雷設備が必要