運搬の基準の覚え方

運搬の基準
運搬は容積の運

運搬容器の基準
運搬容器は在庫を採用

危険等級
二人の井荻麟
かなりあるキリン
一徳は日本一歩こう
危険等級なんてないさ、NASA兄さん

運搬容器の収納率
陽気な国語、駅からキューバへ高校生モデル

運搬容器の表示事項
陽気なヒトカゲは水量に注意

運搬容器の遮光性被覆
車庫の庇に所ジョージ

運搬の基準

運搬の基準

運搬とは

運搬は、容器に入れて危険物を自動車で運ぶこと

⇔移送:移動タンク貯蔵所により危険物を運ぶこと

運搬に関する技術上の基準

運搬に関する技術上の基準は、指定数量未満の危険物にも適用されます。

運搬に関する技術上の基準は、次の3つに関するものに大別されます。

  • 運搬容器
  • 積載方法
  • 運搬方法

語呂:運搬は容積の運
運搬は :
容   :(運搬)容器の基準
積の  :積載方法の基準  
運   :運搬方法の基準

運搬容器の基準

運搬容器については、材質、構造、最大容積について基準が定められています。

語呂:運搬容器は在庫を採用
運搬容器は:運搬容器
在    :材質
庫を   :構造
採用   :最大容量

運搬容器の材質

運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他であること

参考:上記、政令で定められたもののほか、規則で金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、木又は陶磁器も材質として認められます。

運搬容器の構造及び最大容積

運搬容器の構造及び最大容積は、一定の基準に適合するものであること

運搬容器の性能

運搬容器の性能は、一定の基準に適合する性能を有するものであること

危険等級に応じて適合する容器が定められている

参考:細かな内容は危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示で定められます。

危険等級

危険物は、危険性の程度に応じて危険等級Ⅰ・Ⅱ・Ⅲに区分されます。

なお、甲種試験では覚えておく必要がありますが、乙種試験では危険物第4類以外の危険等級まで覚えていなくても大丈夫なことが多くなっています。

危険等級と危険物の類

    危険物の類
危   1 2 3 4 5 6
険Ⅰ  〇 ― 〇 〇 〇 〇
等Ⅱ  〇 〇 〇 〇 〇 ―
級Ⅲ  〇 〇 ― 〇 ― ―
 〇:あり
 ―:なし

第2類 危険等級Ⅱ

語呂:二人の井荻麟
二人の  :第2類 危険等級Ⅱ
井荻   :硫黄
麟    :リン(硫化リン、赤リン))

第2類 危険等級Ⅲ

第2類のうち、危険等級Ⅱ以外

第3類  危険等級Ⅰ

語呂:かなりあるキリン
か   :カリウム
なり  :ナトリウム
ある  :アルキルアルミニウム
キリン :黄リン

第3類  危険等級Ⅱ

第3類のうち、危険等級Ⅰ以外

第4類 危険等級Ⅰ

特殊引火物

第4類 危険等級Ⅱ

第1石油類及びアルコール類

第4類 危険等級Ⅲ

第4類のうち、危険等級Ⅰ、Ⅱ以外(第2石油類、第3石油類、第4石油類及び動植物油類)

語呂:一徳と日本一歩こう
一   :危険等級Ⅰ
徳と  :特殊引火物
日本  :危険等級Ⅱ
一   :第1石油類
歩こう :アルコール類

危険等級がないもの

第1類:なし
第2類:Ⅰ
第3類:Ⅲ
第4類:なし
第5類:Ⅲ
第6類:Ⅱ、Ⅲ

語呂:危険等級なんてないさ、NASA兄さん
危険等級なんて
な   :なし(第1類)
い   :Ⅰ(第2類)
さ   :Ⅲ(第3類)
NA   :なし(第4類)
SA   :Ⅲ(第5類)
兄さん :Ⅱ、Ⅲ(第6類)

参考:第4類以外の指定数量

第4類以外の指定数量は、甲種試験では必須ですが、乙種試験ではそうではありません。
乙種試験でも、ときどき知っていることを求められますが、乙種試験対策としては余裕がある人向けです。

第1類の指定数量

Ⅰ:第1種酸化性固体(50kg)
Ⅱ:第2種酸化性固体(300kg)
Ⅲ:第3種酸化性固体(1,000kg)

語呂:イチゴ党兄さん吐く、さーせんした
イチ   :Ⅰ
ゴ党   :50(kg)
兄    :Ⅱ
さん吐く :300(kg)
さー   :Ⅲ
せんした :1,000(kg)

第2類の指定数量

Ⅱ:硫黄、硫化リン、赤リン、第1種可燃性固体(100kg)
Ⅲ:鉄粉、第2種可燃性固体(500kg)
  引火性固体(1,000kg)

語呂:二人の井荻麟、一人ハンド、砂鉄兄誤爆、インコ戦
二人の  :Ⅱ 
井荻   :硫黄
麟、   :硫化リン、赤リン
一人   :第1種可燃性固体
ハンド  :100(kg)(←ハンドレッド)
砂    :Ⅲ
鉄    :鉄粉
兄    :第2種可燃性固体
誤爆   :500(kg)
インコ  :引火性固体
戦    :1,000(kg)

第3類の指定数量

Ⅰ:カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、第1種自然発火性物質及び禁水性物質(10kg)
  黄リン(20kg)
Ⅱ:第2種自然発火性物質及び禁水性物質(50kg)
  第3種自然発火性物質及び禁水性物質(300kg)

語呂:かなりある一発店、キリンは二重あご、2時50分は散々吐く
か    :カリウム
なり   :ナトリウム
ある   :アルキルアルミニウム、アルキルリチウム
一発   :第1種(自然)発火性(物質及び禁水性物質)
店    :10(kg)(←テン)
キリンは :黄リン
二重あご :20(kg)
2時   :第2種(自然発火性物質及び禁水性物質)
50分は  :50(kg)
散    :第3種(自然発火性物質及び禁水性物質)
々吐く  :300(kg)

第5類の指定数量

Ⅰ:第1種自己反応性物質(10kg)
Ⅱ:第2種自己反応性物質(100kg)

語呂:小糸にハンド
こ   :第5類
い   :Ⅰ・第1種自己反応性物質
と   :10(kg)
に   :Ⅱ・第2種自己反応性物質
ハンド :100(kg)(←ハンドレッド)

第6類の指定数量

Ⅰ:(300kg)

語呂:六三百亭
(「料理の鉄人」、話の鉄人で有名な道場六三郎氏のお店、ろくさん亭のもじりです)
六   :第6類
三百亭 :300(kg)

積載方法

収納方法

原則:基準に適合する容器に収納
例外:塊状の硫黄

原則:密封容器

  • 原則:密封して収納
  • 例外:ガス抜き口を設けた運搬容器に収納
  • 例外の例外:発生するガスが毒性または引火性を有するとき→密封して収納(原則どおり)

危険物の性質に適応した材料

危険物の性質に適応した材質の運搬容器に収納

運搬容器の収納率

固体
  • 収納率95%以下
液体
  • 収納率98%以下
  • 55℃で漏れないように

語呂:陽気な国語、駅からキューバへ高校生モデル
陽気な   :容器
こ     :固体
くご、   :95%以下
駅から   :液体
キューバへ :98%以下
高校生   :55℃で
モデル   :漏れない

類を異にする危険物の収納禁止

一つの外装容器には、原則として類を異にする危険物を収納してはならない

運搬容器の表示事項

運搬容器には次の事項を表示する

・危険物の品名
・危険等級
・化学名
・第4類の危険物のうち水溶性のものは「水溶性」
・危険物の数量
・収納する危険物に応じた注意事項

語呂:陽気なヒトカゲは水量に注意
陽気な  :容器表示
ヒ    :品名
ト    :(危険)等級
カゲは  :化学名
水    :水溶性
量に   :数量
注意   :注意事項

収納する危険物に応じた注意事項

第1類
  • 「火気・衝撃注意」
  • 「可燃物接触注意」
アルカリ金属の過酸化物
  • +「禁水」

第2類

「火気注意」

鉄粉、金属粉、マグネシウム

+「禁水」

引火性固体

「火気厳禁」

第3類

自然発火性物質
  • 「空気接触厳禁」
  • 「火気厳禁」
禁水性物質

「禁水」

第4類

「火気厳禁」

第5類

  • 「火気厳禁」
  • 「衝撃注意」

第6類

  • 「可燃物接触注意」

運搬容器の積載

  • 運搬容器は収納口を上方に向けて積載
  • 運搬容器を積み重ねる場合は、高さ3m以下

運搬容器の遮光性被覆

第1類、第3類のうち自然発火性物質、第4類のうち特殊引火物、第5類及び第6類は、遮光性の被覆で覆う

→第2類、黄リン、ガソリンは透明容器でOK

語呂:車庫の庇に所ジョージ
車庫の  :遮光性被覆
ひ    :第1類
さ    :第3類自然発火性物質
しに   :第4類
と    :特殊引火物
こ    :第5類
ろ    :第6類
ジョージ

混載

同一車両で類を異にする危険物を運搬するときの混載は次のとおり

  1 2 3 4 5 6
1 ―         〇
2   ―   〇 〇
3     ― 〇
4   〇 〇 ― 〇
5   〇   〇 ―
6 〇         ―
(〇:混載可)

なお、混載に関する規定は、指定数量の1/10以下の危険物については適用しません。

混載の可否の考え方1(対応表で覚える)

  • 第4類は第1類と第6類以外
  • 対角線

混載の可否の考え方2(数字で覚える)

・足して7
・第2類と第4類
・第4類と第5類

語呂:根菜の人参が仕事だな
根菜の :混載
人参が :第2類と第4類
仕事  :第4類と第5類
だな  :足して7

運搬方法

著しい摩擦または動揺を起こさないようにする

火災が発生するおそれのある場合は、災害を防止するため応急措置を講ずるとともに、最寄りの消防機関その他の関係機関に通報する

品名または指定数量を異にする2以上の危険物を運搬する場合、次式で指定数量の倍数を計算する

指定数量の倍数=(Aの運搬量/Aの指定数量)+(Bの運搬量/Bの指定数量)+…
(←指定数量の倍数の計算と同じ考え方)

指定数量の倍数が1以上ならば、指定数量以上を運搬しているものとみなす