危険物取扱者制度の覚え方
取扱作業
父さんがへたってできない
免状の記載事項
なぜほんとのコーチは終盤写真
免状の不交付
不幸!一ぺんでバツ2
保安講習の受講期限
講習ミギー、新一の新高校に惨劇
危険物取扱者とは
危険物取扱者は消防法に定められた一定以上の危険物を取扱うために必要な資格です。
危険物取扱者には甲種、乙種及び丙種の3つがあり、それぞれ取扱できる危険物の範囲が異なります。
危険物取扱者に関する事務
なお、危険物取扱者に関する事務は都道府県の事務です。
免状の交付等の申請先も返納命令の発令も、都道府県知事です。
危険物取扱者に関する事務については市町村長は出てきません。
危険物取扱者の業務
- 取扱作業
- 貯蔵または取扱いの技術上の基準を遵守
- 危険物の保安に細心の注意
- 立会
- 貯蔵または取扱いの技術上の基準を遵守するように監督
- ・必要に応じて指示
製造所等の危険物の取扱作業と立会
危険物取扱者には甲種、乙種及び丙種の3つがあり、それぞれ取扱できる危険物の範囲が異なります。
危険物の取扱ができる者
- 甲種または取扱できる乙種もしくは丙種危険物取扱者
- 甲種または取扱できる乙種危険物取扱者の立会がある者
自ら取扱 立会
甲種 すべて すべて
乙種 指定された類 指定された類
丙種 指定された危険物 できない
指定された類:免状で指定された第1類から第6類までの危険物
乙4免状なら危険物第4類のみ
丙種は、指定された危険物を自ら取扱うことはできますが、立会はできません。
語呂:父さんがへたってできない
父さんが :取扱作業
へ :丙種
たって :立会
できない :できない
語呂にするまでもありませんが、重要なので念のため。
参考:
丙種の指定された危険物(第4類のうち広く使われている物のイメージ)
- ガソリン
- 灯油
- 軽油
- 第3石油類(重油、潤滑油及び引火点130℃以下)
- 第4石油類
- 動植物油類
語呂:兵がそっと計算、従順な秘密指導(丙ガソっ灯軽さん、重潤な13(ひみ)つ4(し)動)
乙4では直接聞かれることは少ないので簡単に。
危険物取扱者の免状
申請先
都道府県知事
×市町村長
免状の交付・書換・再交付
手続 申請事由 申請先都道府県知事 添付資料
交付 試験に合格 試験実施地 合格証書
書換 氏名・本籍地の変更 免状交付した知事 戸籍謄本等
写真が10年経過 免状交付した知事 6カ月以内撮影写真
または居住地・勤務地の知事
再交付 亡失・滅失 交付・書換した知事 ※
汚損・破損 交付・書換した知事 汚損・破損した免状
※(発見したとき)旧免状を再交付した都道府県知事に10日以内に提出
免状の交付・書換・再交付の申請先
もちろん上の表を丸暗記してもいいのですが、考え方を知っていれば申請先等を忘れてしまってもに対応できます。
考え方:
基本的には免状を交付・書換した都道府県知事
10年間、1枚の免状とその記録(台帳)を最新の状態に維持する
書換:免状記載事項に変更があったとき
氏名・本籍地の変更
免状と氏名等が違う
→戸籍謄本等に基づいて免状と台帳を最新の状態に
→台帳のある免状を交付した都道府県知事
写真が10年経過
10年経過したので旧免状は無用、交付した都道府県知事の台帳も無用
→どこの都道府県知事でも、旧免状と新しい写真から最新の状態の免状と台帳を作成できる
→交付地だけでなく、申請しやすい居住地・勤務地の都道府県知事でもいい
再交付:資格を証明できる免状が手元にないとき
亡失・滅失
→免状がないので資格を証明できない
→台帳に基づいて再交付、亡失・滅失した免状は無効化
→交付・書換した最新の台帳がある都道府県知事だけができる
→(無効化した)古い方の免状が出てきたら知事に提出、新しい有効な免状だけの状態に
汚損・破損
→免状が信用できる状態ではないので資格を証明できない
→台帳に基づいて再交付
→交付・書換した最新の台帳がある都道府県知事だけができる
→有効な免状が2枚とならないよう、汚損・破損した免状は提出
免状の記載事項
免状の記載事項は政令及び規則で定められています。
- 氏名
- 生年月日
- 本籍地の都道府県
- 免状交付日・交付番号
- 交付・書換した都道府県知事
- 取得した免状の種類(甲種、乙種各類、丙種)
- 免状番号
- 過去10年以内に撮影した写真
本籍地の都道府県は記載事項ですが、本籍地の市町村や居住地・勤務地は記載事項ではありません。
語呂:なぜほんとのコーチは終盤写真?
(「これまで活躍してくれた本当のコーチは、動画の終盤、写真になっています、亡くなったのか不祥事なのか、最後は映っていませんでした」というお話で覚えると記憶に残るのでは)
な :名前(氏名)
ぜ :生(年月日)
ほんとの :本(籍地の)都(道府県)
こー :交付日・交付番号
ちは :(都道府県)知事
しゅう :(取得した免状の)種類
ばん :(免状)番号
しゃしん :(過去10年以内に撮影した)写真
項目の丸暗記でもいいのですが、危険物取扱者の免状の画像を探して、それを眺めるといいと思います。
視角的に覚えることができますし、合格後のイメージもしやすくなります。
免状の返納命令
都道府県知事は、
消防法・消防法に基づく命令に違反した危険物取扱者に
免状の返納を命ずることができる
免状の返納を命じられた者は資格を失う
免状の返納命令
都道府県知事は、消防法・消防法に基づく命令に違反した危険物取扱者に免状の返納を命ずることができます。
返納命令を受けた者は、命令があった時点で資格を失います。
なお、免状の返納を命じられた「者」となっているのは、命令が発せられた時点で危険物取扱者の資格を失い「危険物取扱者」ではなく「者」になっているからです。
免状の不交付
一部のものは一定期間、免状の交付が受けられません。
- 返納を命じられ、その日から1年を経過しない者
- 消防法等に違反し罰金以上の刑を受けて2年を経過しない者
語呂:不幸!一ぺんでバツ2
(1回で2回離婚したことになるとは、大分不幸です)
不幸 :不交付
一ぺんで :1年、返納命令
バツ2 :罰金、2年
保安講習
危険物取扱作業に従事する危険物取扱者に受講義務
全国どの都道府県でも受講可
(原則)3年に1回
(例外)新規従事者、直近2年以内の免状交付・講習受講
保安講習の受講義務
危険物取扱作業に従事する危険物取扱者が受講しなければならない講習です。
危険物取扱業務に従事していない危険物取扱者や危険物取扱者でない者には受講義務はありません。
ちなみに、危険物保安統括管理者と危険物施設保安員は必ずしも保安講習を受講しなくてもかまいませんが、危険物保安監督者には受講義務があります。
なぜなら、危険物保安監督者になるためには甲種または乙種危険物取扱者でなければならないからです。
どの都道府県でも受講可能
保安講習は、全国どの都道府県でも受講することができます。
保安講習の受講期限
保安講習は一定の期間内に受講しなければならず、違反すると返納命令が発せられることもあります。
なお、保安講習は、全国いずれの都道府県でも実施されているものでも受講できます。
試験では、具体的な事例について、受講義務に違反しているかどうかを聞いてくることもあります。
問題用紙の余白に、時間の流れを整理していくと、ケアレスミスを防ぐことができます。
原則
免状の交付日・講習の受講日以降における最初の4月1日から3年以内に受講しなければならない
例外1:新たに危険物の取扱作業に従事
新たに危険物の取扱作業に従事する者は、従事開始から1年以内に受講しなければならない
例外2:新たに危険物の取扱作業に従事かつ2年以内に免状の交付・講習受講
新たに危険物の取扱作業に従事かつ2年以内に免状の交付・保安講習を受けた者は、免状の交付日・講習の受講日以降における最初の4月1日から3年以内に受講しなければならない
(例外の例外で原則)
保安講習の受講期限に関しては、3年、2年、1年と使われる数字が多く、混乱しやすくなっています。
また、受講日以降における最初の4月1日というように、期間計算が独特のものになっています。
- 原則3年以内に1回
- 例外1:新規従事者は、従事開始日から1年以内に受講
- 例外2:新規従事かつ免状交付・講習受講から2年以内は、3年以内に受講
- 例外2は、例外の例外なので原則と同じ
というように、整理して覚えておきましょう。
語呂:講習ミギー、新一の新高校に惨劇
(寄生獣です。ミギーが講習を受けて、新一は行った高校でひどいことに…)
講習 :保安講習
ミギ :3年
―(い) :1回
新 :新規従事者は(例外1)
一は :(従事開始日から)1年以内
新高校に :新規従事かつ(免状)交付・講習(受講)から2年以内(例外2)
惨 :3年以内
劇 :原則と同じ
作品へのリスペクトに欠ける語呂合わせですが、試験対策なので許していただきたいです。
なお、『寄生獣』は必読の書です。
屈指、読まないと人生で損する作品の一つです。